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手形の種類

手形とは、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券です。
手形を発行する人(振出人)が受取人など正当な所持者に、手形に書かれた金額を支払います。
小切手がすぐ資金化できるのに対して、手形は支払期日が決まっており、それまでは支払いを請求することができません(第三者に譲渡することで資金化は可能です)。

手形の種類には「約束手形」と「為替手形」があり、大きな違いは関与する当事者の数の違いです。約束手形の当事者は二者、為替手形は三者です。

約束手形は二者間での取引

約束手形とは、手形の振出人みずからが、受取人(または譲渡を受けた所持人)に対して、満期日に手形額面金額を支払うことを約束する有価証券です。略称として、約手(やくて)と呼ばれることがあります。

手形の振出人は、満期日に銀行の当座預金残高からその金額が差引かれることになります。当事者は、振出人と受取人の二者です。

為替手形には三者が関与

為替手形とは、手形の振出人自身が支払いをするのではなく、第三者に支払いを委託して、その第三者が受取人(または譲渡を受けた所持人)に対して支払いをします。
委託された第三者を「引受人(指図人)」と呼びます。

このように当事者は、振出人、引受人、受取人の三者になります。なお、為替手形の略称は為手(ためて)です。
では、具体的にどのような状況で使われるのでしょうか。為替手形の使用例をご紹介します。

「A社(振出人)がC社(受取人)から商品を仕入れたので、その代金を支払うことになりました。
また一方で、A社は、取引先(商品の販売先)であるB社(引受人)に売掛金債権を持っていました。
そこで、A社は、B社を引受人として、C社に支払う為替手形を振出しました。」

A社はB社から売掛金を払ってもらう代わりに、C社に対して支払いを肩代わりしてもらいますので、A社自身は支払いをせずに済みます。
B社から見ると、支払い先がA社からC社に代わりましたが、金額は変わりません。C社は、A社からではなくB社から同じ金額を支払ってもらいます。

本来なら、お金がB社→A社→C社と移動するところ、B社→C社への支払いのみで三社間の決済ができます。

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