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手形の支払期日について

支払期日はお互いの合意で決定、ただし1ヵ月~4ヵ月が一般的

手形は、その券面に記載された金額を、券面に記載された期日に受取ることができる有価証券です。券面に記載された期日を「支払期日」といい、この手形の「満期日」となります。

券面に記載された金額は実際の商品売買など商取引から発生した金額が書かれますが、支払期日についても商取引の一環として、手形を振出す人(お金を支払う人)と受取る人の合意で決められることが基本です。

手形が振出された日から支払期日までの日数を「手形サイト」といいます。
手形サイトは、当事者の状況や業界の通例などで決められますが、多くの場合は1ヵ月以上4ヵ月以内で、30日、60日、90日、120日程度が一般的です。

これ以上長い期日では7ヵ月(俗に、台風手形)、10ヵ月(お産手形)、1年(七夕手形)などがありますが、一般的ではありません。
また、30日より短い期間での設定も法律的には可能ですが、遠隔地の受取人へ送付する場合などを考えると1ヵ月程度の余裕はあった方がよいでしょう。

当事者間の利害の対立構造?! 手形サイトの決め方

手形サイトについて、当事者間でどのような利害関係となるか見てみましょう。
支払期日にお金を支払う義務が生じる振出人からみると、手形サイトは長い方が有利です。
手元に資金がない場合、資金を手当てするための時間的な余裕ができます。
また、手元に資金がある場合でも、支払いに充てるまでの期間が長い方が資金に付く利子などを考えると有利です。

一方、受取人からはなるべく短いサイトが好ましくなります。
お金を早く受取った方が自社の資金繰りとして安心ですし、金利面から見ても有利です。
また、支払期日が来るまでの間に、振出人の経営状況が悪化して支払いができず不渡りとなるリスクが小さくなります。

このように、手形サイトの長さは、振出人と受取人の利害が真っ向から対立します。
双方の合意で円満に決まれば問題ありませんが、もし双方の企業の力の差が大きいと、力のある企業に有利な条件で押し切られるケースがあります。

そこで、立場の弱い企業を守るために、下請代金支払遅延等防止法(下請法)で「親事業者の振出す手形は、繊維業で90日、その他で120日以内でなければならない」と規定されています。

支払期日が到来すると?

支払期日が到来して銀行に手形を呈示すると、支払人の当座預金口座から手形金額が引き落とされて、支払いが行われます。
銀行への呈示は、支払期日を入れて3営業日以内に(提示する銀行と引き落しする銀行が異なるときは2営業日以内に)行う必要があります。

この時、当座預金に十分な残高があれば手形は無事にその使命を終えるのですが、残高が不足していると引き落としができず「不渡り」といわれる状況になります。
不渡りを1回出すと全金融機関にそれが通知され、6ヵ月以内に2回目の不渡りを出すと銀行取引が停止されます。客観的には事実上の倒産と見られます。

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